利用規約
第1条(適用範囲)
本規約は、CUBE GOLF(以下「本クラブ」といいます。)としてマイキャディー株式会社が運営するインドアゴルフ練習場および施設を構成する各種サービスに関し適用されるものとします。
第2条(会員制)
本クラブは、会員制とします。会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム(会員種別、商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。会員が本クラブを利用するときは、本クラブのサイトよりログインして、利用する施設の予約を各自でお願いいたします。
第3条(入会資格)
本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
※違反された方であっても、違反事由が解消されたとき、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
・規約および利用する本クラブの諸規則を順守いただける方。
・申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方。
・タトゥー(ファッションタトゥーを含みます。)のある者で、本クラブ内及び本クラブに入館する際の施設などにおいてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方。
・過去5年間または現在・将来において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と関係がないと保証できる方。
・健康状態が良好であること。
・疾病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方。
・所属する学校または団体において本クラブへの入会が禁じられていない方。
・申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できる方。
・責任を越えた不当な要求行為をされない方。
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為をされない方。
・風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損、または本クラブの業務を妨害する行為をされない方。
・公序良俗に反する行為が認められない方。
18歳以下(高校生以下)の未成年者でも本規約を順守することで入会することはできます。
(但し、東京都青少年保護育成条例により23:00~4:00の間はご利用頂けません。親権者同伴の場合はこの限りではありません)
第4条(入会手続き)
本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。
本クラブが行う審査の結果、入会が認められない時ことがあります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じないとき、当該会員の本クラブ施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第6条に定める諸費用を支払います。
18才以下(高校生以下)の未成年の方が入会するときは、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。また未成年の方は23:00~4:00までの時間は使用できません。
第5条(届出内容変更手続き)
会員は、入会申込書に記載した内容、その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。
本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
会員は、入会申込書に記載した内容、その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。本クラブより会員に通知するときは、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着、または届かなかったときには、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。
第6条(会費・入金等)
会費を含む諸費用は、別に定めます。会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由があるときを除き、返還しません。
メンバープラン
①メンバープランの会費は、初期費用(入会金)、及び初月会費(日割り計算)、2カ月目の月会費はご契約時にお支払いただきます。3ケ月目以降は毎月15日に締め20日に翌月分の会費のご請求をさせていただきます。
②会員は、本クラブ利用の有無にかかわらず、第14条が定めるときを除き、本クラブが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがあるときを除いて返還しません。
③別途本クラブが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがなく、予約時間内にチェックインが行われないときは、無断キャンセル扱いとなり、別途本クラブが定めるキャンセル料を支払うものとします。但し、本クラブの過失により賠償が生ずるときは、この限りではありません。
④本クラブの利用状況により打席の連続使用を制限するときがあります。
⑤本クラブは、会費等の改定を行うことができます。そのとき、改定を行う2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
第7条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「プライバシーポリシー」に従って管理します。
第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものです。他の方に譲渡や相続することはできません。
第9条(会員以外の施設利用)
本クラブは、会員以外の方による施設の利用は出来ません。但し、本クラブが認めるティーチングプロや、ご家族の見学者は除きます。
第10条(遵守事項)
会員は、本クラブ内及び本クラブに入室するまでの施設(以下「本クラブ施設」という)利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブ施設のスタッフ(以下「スタッフ」という)の指示に従うものとします。 また本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
本クラブ施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
本クラブ施設内において、以下の行為・禁止事項・服装は禁止されます。
①物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動。
②喫煙。
③酒気を帯びての本クラブ施設内への入室。
④刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み。
⑤他の会員及び本クラブ施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品等。
⑥他の会員に対し、個人レッスン、トレーニングを行うこと。
⑦本規約に基づき本クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑧器具等に巻き込まれる可能性があるなど、練習にふさわしくない衣服、履物(サンダル、草履、長靴等)、 服飾品または装飾品など。
⑨上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好。
⑩第3条3項に反し、タトゥー(ファッションタトゥーを含む)を露出させること。
⑪大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。
⑫他の会員、スタッフに対し、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等、法令や公序良俗に反する行為。
⑬物を投げる、壊す、叩く等、会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
⑭面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。
⑮他の会員やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
⑯動物を本クラブ施設に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除く。
⑰他の会員の本クラブ施設利用を妨げる行為。
⑱他の会員を含む第三者やスタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
⑲高額な金銭、物の館内への持ち込み。
⑳自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
本クラブ施設内において、以下行為は禁止されます。
①打席以外、打席で横振りなど打席の幅を越えるようなスイング。
②他の練習される方の打席、打席付近への立ち入り。
③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
④本クラブ施設内のボール以外を使用しないでください。
⑤本クラブ施設内の器具・備品の損壊や備え付け品の持ち出し。
⑥打席以外でボールを打ったり、ボールを床にドリブルすような行為はご遠慮ください。他の階に音が響いて迷惑となるため。
第11条(入館の禁止、退場)
本クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
①第3条の各項の定める入会資格を欠いていると判断した方、または入会に際し虚偽の申告をし、入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方。
②著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した方。
③入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した方。但し、健康増進等で医師の指示がある方は除く。
④本規約の手続に従わず会員以外の方を入館させた方・および入館した第三者の方。
⑤自己都合により会費等の全部もしくは一部を滞納した方。
第12条(損害賠償責任免責)
①本クラブ施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失があるときを除き、当該損害に対する責を負いません。
②会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
③会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
④会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失があるときを除き、一切関与せず、責任を負いません。
第13条(持込物に関する責任)
①本クラブは、会員が本クラブ施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、自身の持込物について責任をもって管理してください。
②本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
③本クラブは会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次に定めるものを除きます。
現金及び有価証券や鍵類・携帯電話・運転免許証や保険証・クレジットカードなど所有者又は占有者が識別できる物。
第14条(退会)
メンバープラン会員は、ご自身の都合により退会するときは毎月15日までに、メール、LINE、電話で本クラブへの通知を完了させてください。当該月の末日をもって退会となります。
※1月1日~31日の会費は12月15日に締めて12月20日の請求になります。
①各月の16日以降に退会手続がとられたときは、翌月の末日をもって退会となります。
②会費等の全部または一部が未納のときは、退会届の提出までに完納してください。
③会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払いください。
④会員がご自身の都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となったとき退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、本クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担となります。
第15条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止されたときであっても、第6条各項に定める諸費用を支払います。
①本規約(第10条を含むがこれに限られない)および諸規則を違反したとき。
②本クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
③本クラブにおいて、第3条に定める入会資格がないことが判明したとき。
④入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
⑤会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
⑥本クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から本クラブを使用することができません。
⑦本クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、本クラブ前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。
⑧支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様)
⑨破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
⑩筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
⑪集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
⑫医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
⑬法令に違反したとき。
⑭その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じたときであっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第16条(資格喪失)
会員は、次のときに、自動的にその会員資格を喪失します。
①退会
②死亡
③本クラブを閉鎖したとき
④後見人開始の判断がされたとき(補助・補佐人を含む)
第17条(営業日および営業時間)
本クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、本クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更するときがあります。
第18条(施設の利用制限および閉鎖・変更)
次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
①1枠55分としておりますが、この1枠の時間を変更することができます。
②本クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
③本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
④天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
⑤施設の増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
⑥法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
⑦本クラブが休業を必要とするとき。
⑧その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
⑨法令の定めまたは本クラブが認めるときを除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されているときは、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力であるときには、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。施設の閉鎖・変更のとき、会員に対し、特別の補償は行いません。
第19条(会則の改正)
原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第20条(告知方法)
本規約および本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブのホームページまたは公式LINEで行います。
第21条(準拠法、管轄裁判所)
本クラブの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
本クラブの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
第22条(本規約その他の諸規則の改定)
本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用さます。
本規約は 2023年9月1日より発効します。